国際勧告に基づく滅菌・消毒

 歯科医療機関について世界的に信頼されている滅菌消毒のガイドラインとして Centers for Disease Control and Prevention (CDC)の”Standard (Universal) precaution”というものがあります。これは,歯科 医院において全ての患者さんを対象に検査を行う事が不可能なため,出血を伴う 処置や,唾液に汚染される処置をおこなう際に全ての患者さんがHBV(Hepatitis B Virus B型肝炎ウイルス)やHCV(Hepatitis C Virus C型肝 炎ウイルス),HIV(Human Immunodeficiency Virusヒト免疫不全ウイルス)に感染しているものと仮定して扱うという考え方が基本になっています。つまり,私たちと患者さん全てが細菌やウイルスを持っていると想定して治療するので,汚染されている部分あるいは接触したモノが別の患者さんに直接,あるいは間接的に接触するのを完全に遮断するにはどうするかという問題です。

 院内感染とは具体的には『患者さんから医療従事者への感染』,『医療従事者か ら患者さんへの感染』,『患者さんから医療機関を媒介とした患者さんへの感染』のことを言います。このどれもが大変困った問題です。当診療室においては,患者さんのお口に入るもの全てに滅菌操作を施しております。具体的にはハンドピース(いわゆる歯科のドリルの事です)や3ウェイシリンジ(空気や水のスプレーを放出するものです)のノズルに至るまでオートクレーブ滅菌を施しており,患者さんが座るチェアの上部は丸ごと,機械類のホースに至るまで飛沫 がおよぶであろう箇所全てをサーフェースバリア(ディスポーザブルのカバー)を施しております。さらに,歯科医師および歯科衛生士が治療の途中で触れる可能性のある照明のハンドルや機械のスイッチ・つまみなども全てカバーしてあります。

 自由診療ではコストの制限から解放されますから先進国の歯科医療水準の清潔度を保証させていただきます。しかし,これらの経費をすべて健康保険による診療報酬でまかなう事は現実問題として不可能ですであるという国内の現実も御理解願います。